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日本では、2003年4月までに厚生科学審議会生殖補助医療部会によって、第三者から提供された精子・卵子・胚を使っての生殖補助医療のあり方について28回の審議が重ねられてきました。この審議結果に基づいて、現在、第三者の精子・卵子・胚を使った生殖補助医療に関する法の制定に向けて準備がすすめられています。
オーストラリアでは、すでにヴィクトリア州、南オーストラリア州、西オーストラリア州でこのような生殖補助医療に関する法律が施行されています。その中でもヴィクトリア州は、第三者の精子・卵子・胚を使った生殖補助医療で生まれてきた子どもがドナーを知りたいといった場合には、ドナー個人を特定できる情報を得る権利を認めるなど、注目すべき特徴を持っています。また、ニュー・サウス・ウェールズ州でも生殖補助医療に関する法律を制定するために現在、準備がすすめられています。
オーストラリアの生殖補助技術をめぐる法律については、次のURLを参照してください。
http://www.dhs.sa.gov.au/reproductive_technology/other.asp
各州におけるAIDをめぐる法と制度
*ヴィクトリア州
ヴィクトリア州では、1995年に不妊治療法(Infertility Treatment Act)が採択され、この法律は1997年より施行されています。そして、現在ヴィクトリア州におけるAIDもこの法律に基づいて実施されています。不妊治療法は、1984年の生殖医療法(Infertility Medical Treatment Act)を改正したもので、AIDだけではなく主に体外受精についても定める法です。生殖医療法では、AIDも体外受精も法的な婚姻カップルに限定していたので、事実婚のカップルやシングル女性・レズビアンのカップルは子どもを望んでもこれらを受けることができませんでした。しかし、生殖医療の実施を婚姻カップルに限定することは、1984年の性差別法(Sex Discrimination Act)に触れるとして生殖医療法を改定し成立したのが不妊治療法です。
法改正によって、不妊治療を求めている女性すべてが体外受精や提供精子・卵子・胚を使う生殖補助技術を受けられるようになりました。これにより、同居している事実婚のカップル(といっても、同居しているという証明まではもとめられませんが)もあらゆる生殖補助医療を受けることができるようになりました。しかし、レズビアンやシングルの女性は不妊ではないために、ヴィクトリア州では、現在もなおこうした女性たちは生殖補助医療を受けることはできません。したがって、レズビアンカップルやシングルの女性でこのよう医療技術を求める人たちは、現在もこうした規制のない州へ行き、このような技術を受けるケースがみられます。
ヴィクトリア州の不妊治療法において、AIDなど第三者の精子・卵子・胚を利用した生殖医療で特徴的なのは、このような技術によって生まれた子どもの出自を知る権利を認め、尊重している点です。
不妊治療法では、1998年以前に第3者から提供された精子・卵子・胚を使っての生殖補助技術(donor conception)で生まれた子どもは、18歳に達すると、ドナーの匿名性は守られながらも、ドナーの特徴や嗜好、家族暦などの情報にアクセスすることができます。また1998年1月以降にdonor conceptionによって生まれてきた子どもは、18歳になると、ドナーの氏名、年齢、精子提供したときにドナーが住んでいた住所など、ドナーを特定できる情報にアクセスすることができます。このようにドナーを特定できる情報をこうした技術で生まれた子どもに提供することを認めているのは、世界中でも、このオーストラリア・ヴィクトリア州と、スウェーデン、オーストリア、スイスなどまだわずかしかありません。
ヴィクトリア州の1995年不妊治療法については次のURLを参照してください。
http://www.dms.dpc.vic.gov.au/l2d/I/ACT00971/1_2.html
*南オーストラリア州
南オーストラリア州では、1988年に生殖技術法(Reproductive Technology Act)が成立しています。この法によって南オーストラリアでは、第三者の精子・卵子・胚で生まれた子どもは16歳に達するとドナー情報にアクセスすることができます。しかし、情報提供の際にはドナーの匿名性は守られ、子どもは誰がドナーであるかを知ることができません。
南オーストラリア州におけるドナーの匿名性についての情報は次にURLを参照してください。
http://members.optushome.com.au/dcsg/legislation/legislation.html
南オーストラリア州生殖技術法については次のURLを参照してください。
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/rta1988279/index.html
*西オーストラリア州
西オーストラリア州でも、1991年にヒト生殖技術法(Human Reproductive Technology Act )が成立しています。この法によって、1993年4月8日以降に第三者の精子・卵子・胚で生まれた子どもと、1993年4月8日以降にこの技術で子どもを持った親で生まれた子どもがまだ18歳に達していない場合は、その親がドナーを特定できない範囲の情報(身体的特徴、家族暦、学歴、職業、病歴、趣味・嗜好など)にアクセスすることができます。しかし、現在、ドナーになった人に個人の特定を可能とするような情報提供を呼びかける動きもみられます。
西オーストラリア州の遺伝的な親を知るための条件については次のURLを参照してください。
Voluntary Register, Department of Health, Government of Western Australia
http://www.voluntaryregister.health.wa.gov.au/publications/index.cfm
西オーストラリア州のヒト生殖技術法については次のURLを参照してください。
http://www.austlii.edu.au/au/legis/wa/consol_act/hrta1991331/ index.html#longtitle
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